不倫・浮気の証拠とは?
何が、”浮気の証拠”となるのでしょう。話し合いをする上での証拠なのか、調停(離婚調停・円満調停)や、離婚裁判、浮気相手への慰謝料請求の裁判上での証拠なのかによって、必要な証拠も変わってきます。
離婚理由となる不貞行為=浮気とは、夫婦の一方が他の異性と肉体関係をもつ事を言います。裁判所の判例は、「不貞行為」を「肉体関係」に限定しています。
離婚裁判までこじれた場合、メールのやりとりや、頻繁に電話をしているというだけでは「不貞行為」にはなりません。ラブホテルへの出入り等、肉体関係があることを推測させる証拠が、浮気の証拠となります。
メールは証拠になる?
内容にもよりますが、それだけでは弱いです。具体的に肉体関係が会ったことを記載したメール、あるいは性行為中に撮影された写真は証拠になります。
世間話をしているだけのメール、2人で写っている写真だけでは証拠にはなりません。相手が浮気をしていることの証明は、こちらで行わなければいけません。
浮気をしている側から、離婚を言い出す場合、大抵は”性格の不一致”を主張してきますから、その主張を崩すには、”浮気の証拠”が必要になってくるのです。
浮気相手について
浮気相手についても、こちらで情報を持っていたほうがいいです。浮気相手への慰謝料請求(損害賠償請求)まで考えるなら、相手のことを知っておく必要があります。
どこどこに住んでいる、○○さんと交際していて、それが夫婦関係に亀裂をもたらした原因だという主張ができますし、相手が特定できなければ、慰謝料請求はできません。
浮気相手への警告(慰謝料請求等)や話し合いを行う場合にも、やはり証拠があったほうがいいです。証拠もなく、「あなたが私の夫(妻)の浮気相手だ」と言っても相手が拒否した場合、そこで話が終わってしまいます。
離婚をしない場合でも、浮気相手へ”慰謝料”を請求できますので、実際に裁判を起こさなくても、警告をすることで成果が得られるケースもあります。







